外国企業が中国のサプライヤーに商品の製造を委託した後、そのサプライヤーが外国企業の許可なく、外国企業の商標を付した商品を中国国内で製造・広告・販売していることが判明するケースがあります。
特に、取引関係の中で外国企業から商標データ、商品仕様、包装デザイン、サンプルなどを提供されていた中国サプライヤーが、その後、外国企業の許可を得ずに同じ商標を使用した商品を独自に販売している場合には、慎重かつ迅速な対応が必要です。
中国では、登録商標について商標権侵害に対する行政上・民事上の救済制度が設けられており、一定の重大なケースでは刑事責任が問題となる可能性もあります。
1. 中国の登録商標を無断で使用することは侵害となる可能性がある
中国商標法では、登録商標の専用権は、原則として登録された商標および指定商品について認められています。
商標権者の許可なく、同一の商品について登録商標と同一の商標を使用する行為は、商標権侵害となり得ます。
また、同一または類似の商品について、登録商標と同一または類似する商標を使用し、消費者に混同を生じさせるおそれがある場合も、侵害となる可能性があります。
さらに、他人の登録商標専用権を侵害する商品を販売する行為も、商標権侵害行為として規定されています。
2. 商品を製造していたからといって、サプライヤーが商標権を取得するわけではない
OEMやODMなどの取引では、外国企業が中国メーカーに対して、自社ブランドの商品を製造するよう依頼することがあります。
しかし、中国メーカーが実際に商品を製造していたという事実だけで、そのメーカーが外国企業の商標を自由に使用する権利を取得するわけではありません。
例えば、外国企業から正式な注文を受けて商標付きの商品を製造していたメーカーが、契約終了後に同じ商標を使用して独自に商品を販売する場合、当初の製造委託とは別の法律問題が生じる可能性があります。
そのため、契約書、発注書、商標使用許諾、商品の仕様書、メールやWeChatでのやり取りなどを確認することが重要です。
3. 最初に確認すべきなのは、中国で商標登録されているかどうか
外国企業が中国で商標権を行使する場合、まず確認すべきなのは、その商標が中国で登録されているかどうかです。
外国での商標登録だけで、中国国内における登録商標と同じ権利が当然に発生するわけではありません。
中国で対象商標が登録されており、かつ問題となっている商品が登録の指定商品に含まれている場合、商標権侵害を主張するための基本的な法的根拠が明確になります。
一方、中国で商標登録をしていない場合には、先使用権、不正競争、著作権、契約上の権利、著名商標に関する保護など、別の法的手段を検討する必要が生じる場合があります。
したがって、中国における商標権侵害案件では、中国国内の商標登録状況を最初に確認することが非常に重要です。
4. サプライヤーに連絡する前に証拠を保存する
中国のサプライヤーに警告書を送る前に、可能な限り証拠を保存することをお勧めします。
例えば、以下のような資料が重要になります。
- サプライヤーの商品写真・動画
- ウェブサイトのスクリーンショット
- Alibaba、1688などの販売ページ
- 商品見積書
- 発注書
- 請求書
- 船積み書類
- メール
- WeChatのチャット履歴
- 商品包装
- 商標が表示されたラベル
- 中国商標登録証
- 商品の製造・販売を示す資料
- 広告・宣伝資料
オンライン販売ページは、サプライヤーが紛争を認識すると削除される可能性があります。
そのため、訴訟や行政申立てを検討している場合には、できるだけ早い段階で証拠を保存することが重要です。
中国の商標法には、一定の要件を満たす場合、訴訟前の証拠保全などを利用できる制度もあります。
5. 内容証明等による警告書を送付する
証拠を確認した後、中国のサプライヤーに対して正式な警告書を送付することが考えられます。
警告書には通常、以下の事項を明記します。
- 商標権者の名称
- 中国における商標登録情報
- サプライヤーによる無断使用の内容
- 問題となっている商品
- 侵害を示す証拠
- 法的根拠
- 要求する措置
- 対応期限
状況に応じて、以下の措置を要求することができます。
- 商標の使用を直ちに停止すること
- 商品の製造を停止すること
- 商品の販売を停止すること
- オンライン販売ページを削除すること
- 広告・宣伝における商標使用を停止すること
- 商標付き包装・ラベル等を廃棄または引き渡すこと
- 生産数量・販売数量等の情報を提供すること
- 関係資料を保存すること
- 損害賠償および合理的な権利行使費用を支払うこと
6. 中国の市場監督管理当局への申立て
商標権者は、状況に応じて、中国の市場監督管理当局に対して商標権侵害について申立てを行うこともできます。
侵害が認定された場合、侵害行為の停止、侵害商品の没収・廃棄、侵害商品の製造に使用された主要な工具等の処分、行政上の罰則などが問題となる場合があります。
行政手続は、サプライヤーによる継続的な製造・販売を早期に停止させることを目的とする場合に有効な選択肢となる可能性があります。
ただし、行政手続と民事訴訟は目的が異なります。
外国企業が損害賠償を請求したい場合には、中国の裁判所に民事訴訟を提起することも検討する必要があります。
7. 中国の裁判所に民事訴訟を提起する
商標権者または法律上の利害関係人は、中国の人民法院に民事訴訟を提起することができます。
具体的な請求内容は事件によって異なりますが、例えば以下のような救済を検討することができます。
- 商標権侵害行為の停止
- 侵害商品の処分
- 損害賠償
- 合理的な権利行使費用
- その他中国法上認められる救済
損害賠償額を判断するためには、単に「商標を無断使用した」という事実だけではなく、生産数量、販売数量、売上、利益、侵害期間、侵害者が商標権者の存在を認識していたかどうかなどの証拠が重要になる場合があります。
8. 緊急の場合には訴訟前の保全措置を検討する
サプライヤーが現在も大量の商品を生産・販売している場合、通常の訴訟手続が終了するまで待つことで、被害が拡大する可能性があります。
中国の商標法では、一定の法定要件を満たす場合、商標権者または利害関係人が訴訟提起前に人民法院に対して、侵害行為の停止や財産保全等の措置を申請できる制度があります。
特に、侵害商品の大量生産や販売が継続しているケースでは、こうした緊急措置を検討する価値があります。
9. 重大な場合には刑事責任が問題となることもある
商標権侵害は、必ずしも民事上の問題だけに限定されません。
中国刑法では、登録商標と同一の商標を同一種類の商品について無断使用する行為や、他人の登録商標を付した偽造商品であることを知りながら販売する行為について、一定の重大な場合に刑事責任が規定されています。
ただし、刑事事件として扱われるかどうかは、販売数量、違法所得、侵害の規模、故意の有無など、具体的な事情によって判断されます。
10. サプライヤーとの契約違反も同時に検討する
商標権侵害だけを検討すれば十分とは限りません。
外国企業と中国サプライヤーとの間に契約関係がある場合、契約書には次のような条項が含まれている可能性があります。
- 商標使用許諾
- 知的財産権の帰属
- 秘密保持義務
- 製造数量の制限
- 転売禁止
- 販売地域の制限
- 品質管理
- 金型・治具等の所有権
- 契約終了後の義務
そのため、サプライヤーによる商標の無断使用が、商標権侵害だけでなく、契約違反にも該当する可能性があります。
11. 外国企業が取るべき実務対応
実務上は、次のような手順で対応することが考えられます。
Step 1 — 中国商標登録を確認する
商標権者、登録番号、商標、指定商品・区分を確認します。
Step 2 — 証拠を保存する
ウェブサイト、オンラインショップ、商品、包装、広告、メール、WeChat等の証拠を保存します。
Step 3 — サプライヤーを特定する
中国法人の正式名称、統一社会信用コード、登記住所、必要に応じて株主・関連会社・工場等を調査します。
Step 4 — 法的根拠を検討する
商標権侵害だけでなく、契約違反、不正競争、著作権侵害等の可能性も検討します。
Step 5 — 正式な警告書を送付する
商標の使用・製造・販売の停止を要求します。
Step 6 — 行政手続を検討する
適切な場合には、市場監督管理当局への申立てを検討します。
Step 7 — 民事訴訟を検討する
サプライヤーが要求に応じない場合や、損害賠償を請求する必要がある場合には、中国の人民法院への提訴を検討します。
Step 8 — 緊急措置を検討する
侵害行為が継続している場合や証拠が失われる可能性がある場合には、訴訟前の保全措置について検討します。
まとめ
中国のサプライヤーが外国企業の商品を製造していたとしても、それだけで外国企業の商標を自由に使用・販売する権利を取得するわけではありません。
中国のサプライヤーが外国企業の許可なく、その商標を使用した商品を製造、広告、販売している場合、中国国内における商標登録の有無、契約内容、商標使用許諾の範囲、侵害行為の証拠、生産・販売規模などを総合的に確認する必要があります。
特に重要なのは、中国での商標登録状況を確認し、サプライヤーに連絡する前に証拠を確保することです。
中国での知的財産権紛争では、行政手続、民事訴訟、証拠保全、訴訟前の保全措置などを状況に応じて組み合わせることが、効果的な権利行使につながる可能性があります。
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