中国の消費者保護法に拠ると、商人は消費者を欺いた場合、返金と三倍の賠償金を支払わなければならない。例えば、最近の判例を見ると、購入者は自動車販売業者から新車を購入したが、自宅に戻った後、フロントガラスが交換されていたことに気づいた。購入者は裁判所に訴訟を提起し、自動車販売業者に返金と3倍の賠償を要求し、勝訴を勝ち取った。自動車販売業者は、フロントガラスが交換されていたこと自体知らなかったと主張したが、裁判所はこれに対し、自動車販売業者は専門的な販売業者として、自動車の状態を検査すべきであり、義務を怠ったことで消費者に損害を与えたため、賠償責任があると説明した。
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